機能性表示食品|EC・通販コールセンター用語

保健機能食品は、国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品です。保健機能食品には、栄養機能食品、特定保健用食品(トクホ)、機能性表示食品の3種類があります。これらの保健機能食品は、医薬品とは違い、決して病気の治療や予防のために摂取するものではありません。

機能性表示食品

その保険機能食品の1つである「機能性表示食品」は、他の2つ(栄養機能食品、特定保健用食品)よりも新しい制度であり、2015年にスタートしたものです。

機能性表示食品とは、健康に何らかの効果があると企業の責任で表示できる食品です。2015年4月に機能性表示食品制度がスタートしました。機能性表示食品では、国による試験や審査等は不要ですが、企業自身の試験や調査などにより健康への効果や安全性について科学的な根拠を示し、販売前に消費者庁長官に届け出る必要があります。また、食品の衛生管理や出荷体制の整備が義務付けられています。

現在、機能性表示食品の制度を利用して、多くの飲料やサプリメントなどが発売されています。具体的にどのような機能性表示食品が届け出されているのかを知りたい場合は、消費者庁のサイトで誰でも検索することができます。約4000種類の機能性表示食品が登録されています。



【機能性食品の検索ができる消費者庁のサイト】
 https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/

【機能性食品の説明がある消費者庁のサイト】
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/

通販受注代行サービスはこちら

コールセンターに関する用語集



コールセンターBPO・コラム <一覧>