景品表示法|EC・通販コールセンター用語

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)という法律です。
その景品表示法では、「不当景品類」と「不当表示防止」の2つを対象としています。

不当景品とは、本来の商品・サービスに対して、高額な景品(オマケ)のことです。

商品・サービスの価格が1,000円未満の場合の景品類の最高額は200円、商品・サービスの価格が1,000円以上の場合の景品類の最高額は価格の2割と定められています。

このようなルールを定めることで、景品に釣られて商品・サービスを購入してしまうことを防止するのが景品表示法の1つめの目的です。

もう1つの景品表示法の目的としては、不当表示防止があります。 その不当表示にも、いくつかの種類があります。

●優良誤認表示 (5条1号)
 商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示
 (例)
 ・化学繊維なのに天然素材と表示する
 ・他社と同程度の洗浄力の洗剤であるのに、他社製品に比べて「2倍の洗浄力」と表示する
 など

●有利誤認表示 (5条2号)
 商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示
 (例)
  ・「先着100名さまに限り大特価xxx円でご提供」と言いながら、全員に割引価格で販売する
 など

●商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示 (5条3号)
 ・原材料に果汁又は果肉が使用されていない清涼飲料水等に、その旨が明りょうに記載されていない
 など

【消費者庁ホームページ】
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

通販受注代行サービスはこちら

コールセンターに関する用語集



コールセンターBPO・コラム <一覧>