偽装請負|コールセンター人材派遣用語

偽装請負とは、請負などの非雇用契約を偽装した違法派遣のことです。

本来の合法的な請負では、労働者が(発注者である)企業内で勤務する場合であっても、請負会社(受注者)が労働者と「雇用契約」を行い、請負会社(受注者)の管理者が労働者に対して「指揮命令」を行います。

あくまでも、指揮命令は請負会社(受注者)からであり、企業(発注者)が労働者に対して直接指揮命令することはできません。

一方で、偽装請負では、請負会社(受注者)が労働者に対して「雇用契約」を行うものの、「指揮命令」を企業(発注者)が行う状態であり、これは違法行為となります。

過去、人材派遣が特定の業種に限定されていた時代には、人材派遣の認められていない業種(製造業など)において、形式的には請負契約としながらも、実質は人材派遣である偽装派遣が横行して社会的な問題になりました。

しかし、近年においても、人材派遣の業種制限が撤廃されたにも関わらず、いまだに偽装派遣が続いています。

その理由は、以下のようにそれぞれにとっての旨味があるからだと考えられます。
●発注者には、(労働法の適用外となるために)労働者に対する義務が発生しない。
 労働者派遣法を順守する必要がない。
●受注者には、労働者に対する社会保険・有給休暇・福利厚生などの負担が発生しない。
●労働者は、正規の人材派遣よりも高収入を得られる。
●人材派遣での3年という制約がない。

労働法は労働者の権利を守る法律です。労働者を守るためにも、また、労働法を順守している真っ当な「請負業者」や「人材派遣会社」が競争上の不利な立場にならないためにも、決して偽装請負に加担してはなりません。

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