抵触日|コールセンター人材派遣用語

抵触日とは、「派遣期間の制限」を過ぎた最初の日のことを言います。

2015年の労働者派遣法の改正により、労働者派遣契約においてすべての業務の派遣期間には2種類の制限が適用されます。

(1) 派遣先事業所単位の期間制限

同一の派遣先の事業所において、労働者派遣の受入れを行うことができる期間は、原則3年が限度です。派遣先が3年を超えて派遣社員を受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等(労働者の過半数で組織する労働組合、その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)からの意見を聴く必要があります。 (1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)

(2) 派遣労働者個人単位の期間制限

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(「課」など)において受け入れることができる期間は3年が限度です。 尚、「派遣元で無期雇用されている派遣労働者」や「60歳以上の派遣労働者」などは、例外的に期間制限の対象とはなりません。

< 事業所単位の派遣期間の延長 >

事業所単位の期間制限による3年の派遣可能期間を延長する場合、派遣先は、その事業所の「労働者の過半数で組織する労働組合、その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者」に対して意見を聴く必要があります。意見聴取は、事業所単位の期間制限の抵触日の1ヶ月前までに行うことが必要です。また、労働組合等から異議が示されたときは、対応方針等を説明する義務があります。

【厚労省】派遣先の皆さまへ ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~ 施行日:平成27年9月30日 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097167.pdf

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