リコール|インバウンドコールセンター用語

自治体の首長(知事や市長など)などに対する解職請求をリコールと呼び、その活動をリコール運動と呼びますが、ここではそのリコールについては触れません。

もう1つの意味での「リーコール」、つまり、製品の欠陥を生産者が公表して、製品を回収して無料で修理したり良品と交換するリコールについて述べます。

よくリコールについて耳にするのは自動車関連ではないでしょうか。自動車の不具合は人命に直結しますので、そのリコール制度について国土交通省で定められています。自動車のリコール制度とは、設計・製造過程に問題があったために、自動車メーカーが自らの判断により、国土交通大臣に事前届出を行った上で回収・修理を行い、事故・トラブルを未然に防止する制度です。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/report.html

また、電気製品・機械製品(ファンヒーターなど)でも、製品の不具合による回収のお知らせについてテレビCMで見かけることがあります。

経済産業省のホームページでは、改正消費生活用製品安全法施行日(平成19年5月14日)以降のリコール情報、消費生活用製品安全法に基づく危害防止命令をした製品のリコール情報などを掲載しています。なんらかの欠陥・不具合・事故の発生などにより安全上の問題が生じる可能性がある製品、消費者が製品を安全に使用するための予防的措置が必要な製品などで、事業者が回収、修理などを行うものついて、消費者への注意喚起等を含め、情報提供を行っています。
https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/index.html

そして、製品、企業ごとの検索や、平成19年5月14日以前に開始されたリコールに関する情報は、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)のホームページに掲載されています。
https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/recall/search/

加えて、消費者庁・リコール情報サイトでは、自動車や家電製品だけではなく、食料品・文具・娯楽用品・保健衛生品・被覆品などのリコール情報も掲載されています。知らない方もいらっしゃるでしょうが、精肉などのリコール情報が掲載されている場合もあります。
https://www.recall.caa.go.jp/

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