テラス席

テイクアウトやテラス営業の道路占用許可基準を緩和

大阪市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を令和2年6月26日(金曜日)より緩和する、と発表しました。


【要件】
1. 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
2.「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
3. テイクアウト、テラス営業等のためのイスやテーブル等、仮設施設の設置であること
4. 施設付近の清掃にご協力いただけること

【占用主体】
地方公共団体、地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体(商店街)などによる一括占用(個別店舗ごとの申請は不可)

【場所】
道路の構造又は交通に著しい支障を及ばさない場所。
原則として歩道と車道の区別のある道路の歩道内で、歩道(自転車歩行者道を含む。)の幅員から路上施設及び占用物件の幅員を減じた幅員が原則として2メートル以上(自転車歩行者道にあっては、3メートル以上)確保できる歩道内の民地寄り。

【占用料】
免除
(施設付近の清掃に協力すことなどが免除の要件)

【占用期間】
許可日から令和2年11月30日(月曜日)まで

【提出書類】
道路占用許可申請書、その他必要書類

詳しくは、大阪市のホームページでご確認ください。