【消費者庁】特定商取引法ガイド
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
尚、通信販売については、以下の項目について定められています。
【通信販売に対する規制】
1.広告の表示(法第11条)
2.誇大広告等の禁止(法第12条)
3.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第12条の3、12条の4)
4.未承諾者に対するファクシミリ広告の提供の禁止(法第12条の5)
5.前払式通信販売の承諾等の通知(法第13条)
6.契約解除に伴う債務不履行の禁止(法第14条)
7.顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(法第14条)
8.行政処分・罰則
【民事ルール】
9.契約の申込みの撤回または契約の解除(法第15条の3)
10.事業者の行為の差止請求(法第58条の19)
詳細な情報は消費者庁のウェブサイトをご覧ください。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/