酒類販売媒介業免許|EC・通販コールセンター用語

自ら酒類(お酒)を小売りする場合には、

  • ● 一般酒類小売業免許 (店舗での小売り)

  • ● 通信販売酒類小売業免許 (ネットやカタログなどで都道府県をまたがり不特定多数に販売)

  • ● 特殊酒類卸売業免許 (自社の役員や従業員への販売)

の3種類の免許のうち、必要な免許を取得しておかなければなりません。

また、卸売りの場合には、全酒類卸売業免許、ビール卸売業免許、洋酒卸売業免許、輸出入酒類卸売業免許と、卸販売するお酒の種類別に免許が分かれています。

そして、コールセンター事業者が、酒類販売のコールセンター業務(お酒の電話注文受付など)のアウトソースを受ける(受託する)には「酒類販売媒介業免許」が必要です。

つまり、コールセンター事業者自らが自社名でお酒の受注を受けない場合でも、酒類の通販業者に代わってお客様からお酒の電話注文を受ける場合には、コールセンター事業者はこの「酒類販売媒介業免許」を取得しておく必要があります。

当社は、福岡オフィス 並びに 大阪心斎橋オフィス における「酒類販売媒介業免許」を当該エリアの税務署より取得しています。福岡オフィスは 2019年(令和元年)12月24日付で、大阪心斎橋オフィスは 2020年(令和二年)1月20日付での免許取得です。

この免許取得により、酒類販売に関するコールセンター業務を 当社へアウトソーシングしていただけます。


尚、酒類販売媒介業免許を取得するための要件については、国税庁のページをご参照ください。

<参考> 「酒類販売媒介業免許」の要件 (国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/14.htm

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