保健機能食品は、国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品です。保健機能食品には、栄養機能食品、特定保健用食品(トクホ)、機能性表示食品の3種類があります。これらの保健機能食品は、医薬品とは違い、決して病気の治療や予防のために摂取するものではありません。
その保健機能食品の1つである「栄養機能食品」は、通常の食事だけでは必要とするミネラルやビタミンなどの栄養素が不足してしまう際に、その栄養素を補給するための食品です。
尚、栄養機能食品の表示は、行政への許可申請を行う必要のない自己認証制度です。ただし、決められた栄養素の含有量が基準内でることや、国が定めた表現を用いる必要があります(食品表示基準第7条及び第21条)。また、栄養機能食品の形態は、錠剤やカプセルでだけでなく、一般の加工食品や生鮮食品も含まれます。
【栄養機能食品の対象となる機能表示が可能な栄養成分】
・脂肪酸(1種類)
n-3系脂肪酸
・ミネラル(6種類)
亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
・ビタミン(13種類)
ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12 、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸